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歯科衛生士試験の受験資格 |
歯科衛生士になるための学び方 |
歯科衛生士取得期間の目安 | ||
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指定の学校または養成所を卒業 |
学校、養成所 |
2年以上です | ||
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文部科学大臣指定の歯科衛生士学校、または厚生労働大臣指
定の養成所を卒業することとなっています。
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受験資格に規定されている学校または養成所に入学し、歯科衛生士になるための各校専門課程を修得する。 |
歯科衛生士学校、養成所の修業年限は2年または3年(一部は4年の
所もある)となっています。 | ||
| ※歯科衛生士学校養成所指定規則の一部改正により、修業年限は2年以上でしたが、平成17年4月1日より3年以上となりました。ただし、経過措置期間(平成22年3月31日までの5年間)内は2年でもよいことになっています。 ※従来は専門学校や短期大学での養成課程を修了して試験に合格することが一般的でしたが、最近では歯科医療の高度化・多様化に伴って、大学課程(歯学部口腔保健学科等の名称)や大学院課程(修士課程のみ)も出来、高学歴化が進んでいる。 ※従来は女性に限定されていましたが、現在では男性でも取得出来るようになっています。ただ、各養成学校で男性の入学を許可していないケースも多く、歯科衛生士の中に占める男性の割合は少なくなっています。 |
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合格率 |
95.3% |
歯科衛生士試験合格者の傾向 |
歯科衛生士名簿登録者数は、平成21年2月28日現在222,412名となっています。 |
平成20年試験 |
歯科衛生士の |
全国主要都市の北海道、宮城県、東京都、新潟県、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県及び沖縄県 |
試験期日 |
平成21年3月1日(日曜日) |
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受験費用 |
1万4300円 |
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受付期間 |
平成20年1月6日(月曜日)から同月20日(月曜日)までに、財団法人歯科医療研修振興財団に提出 |
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| 受験資格 | (1) 文部科学大臣の指定した歯科衛生士学校を卒業した者(平成21年3月16日(月曜日)までに卒業する見込みの者を含む。) (2) 厚生労働大臣の指定した歯科衛生士養成所を卒業した者(平成20年3月16日(月曜日)までに卒業する見込みの者を含む。) (3) 外国の歯科衛生士学校を卒業し、又は外国において歯科衛生士免許を得た者であって、厚生労働大臣が(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの |
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試験科目 |
解剖学及び生理学、病理学、微生物学及び薬理学、口腔衛生学、衛生学・公衆衛生学(衛生行政・社会福祉を含む。)、栄養指導、歯科臨床大要(歯科臨床概論、歯科保存学、歯科補綴学、口腔外科学、小児歯科学及び矯正歯科学)、歯科予防処置、歯科診療補助並びに保健指導 | |
合格発表 |
試験の合格者は、平成21年3月25日(水曜日)午後2時に、財団法人歯科医療研修振興財団及び厚生労働省にその受験地、受験番号を掲示して発表する。 |
試験についての |
資格団体名 |
(財)歯科医療研修振興財団 |
住所 |
〒102-0073 | |
電話 |
03-3262-3381 |
養成所(専門学校や短期大学歯科衛生科など)で必要な習得をされた方は、歯科衛生士国家試験に受験する資格を得たことになります。
将来を期待される歯科衛生士になるべく国家試験を受けることになりますが、難しく何年 もかかるのでは?と不安をお持ちかも知れません。
最近の合格率から見ても高い合格率を維持していますので、あまり不安になる必要はあり ません。
今まで習得してきた内容に自信をもって望んでください。
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歯科衛生士国家試験の受験数と合格者推移 | |
第11回 歯科衛生士国家試験 (H14) |
受験者数 6,910名 |
第12回 歯科衛生士国家試験 (H15) |
受験者数 6,838名 |
第13回 歯科衛生士国家試験 (H16) |
受験者数 6,824名 |
第14回 歯科衛生士国家試験 (H17) |
受験者数 6,743名 |
第15回 歯科衛生士国家試験 (H18) |
受験者数 7,312名 |
第16回 歯科衛生士国家試験 (H19) |
受験者数 7,040名 |
第17回 歯科衛生士国家試験 (H20) |
受験者数 6,361名 |
第18回 歯科衛生士国家試験 (H21) |
受験者数 6,038名 |
第19回 歯科衛生士国家試験 (H22) |
受験者数 5,929名 |
歯科衛生士免許の届出と更新 |
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□ 歯科衛生士免許の申請 |
以下に該当するときは、財団法人 歯科医療研修振興財団へ申請をすることになります。 【申請窓口】 財団法人 歯科医療研修振興財団 |
| □ 歯科衛生士会への届出 | 以下に該当するときは、所属の歯科衛生士会へ届け出することになります。 ○ 住所又は氏名の変更 ○ 所属の歯科衛生士会から他の所属歯科衛生士へ移動 ○ 免許証の記載内容の変更があった場合 ○ 病気入院・災害にあった場合 ○ 退会届 |
届出は勤務地の保険所へ
歯科衛生士としての業務に従事する場合は、勤め先(就業先)を管轄する保健所へ届出する こととなります。
※法第7条、施行規則第9条 抜粋
「業務に従事する歯科衛生士は、平成10年を初年とする同年以後の2年ごとの各年の12月31日現在における氏名、住所、その他の省令で定める事項を、当該年翌年の1月15日まで に、その就業地の都道府県知事に届けなければならない。届出は、様式第5号によらなけ ればならない。」